年末調整に提出する書類として「扶養控除等申告書」がありますが、扶養控除等申告書(平成30年分)には自分の基本情報や、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生などの情報を記入します。
年末調整の扶養控除等申告書の詳しい書き方や記入例についてチェックしてみませんか?
今回は、年末調整の扶養控除等申告書の書き方についてご紹介します!
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年末調整の扶養控除とは
年末調整の「扶養控除」とは、年末調整の対象者に扶養親族がいる場合、所得控除の仕組みを通じて納税額を軽減する制度のことをいいます。
扶養控除の対象
対象者の扶養親族は、16歳以上の6等身内の血族または3等身内の姻族が対象です。
また、生計が同じであれば同居していなくても扶養控除の対象となります。
青色申告専従者または白色専従者ではないことも条件です。
所得の条件として、年間所得金額が38万円以下(給与収入の場合103万円以内)である必要があります。(2017年12月まで)
扶養親族の年齢別控除額
扶養親族の年齢によって控除額が異なります。
・一般の扶養対象扶養親族(16歳以上):38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
・老人扶養親族で同居老親以外(70歳以上):48万円
・老人扶養親族で同居老親等(70才以上):58万円
同居老親は納税者または配偶者の両親で同居していることが条件です。
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扶養控除申告書の書き方と記入例
平成30年の平成30年分給与所得者の扶養控除等異動申告書(以後、扶養控除申告書)の書き方と記入例についてご紹介します!
平成29年(2017年)の年末に書く場合は、平成30年分の扶養控除申告書に記入します。
1.本人欄
①あなたの氏名(フリガナ)
あなたの氏名をフリガナつきで記入します。
②あなたの個人番号
自分の個人番号(マイナンバー)を書く。
会社から個人番号を書かなくてもいいと言われた場合は、省略可能です。
③あなたの住所又は居所
④あなたの生年月日
自分の生年月日を和暦で記入。
⑤世帯主の氏名
住民票で世帯主になっている人の氏名を書きます。
⑥あなたとの続柄
あなたから見た世帯主の続柄を記入。
あなたが世帯主の場合は「本人」、あなたの夫が世帯主なら「夫」と書きましょう。
⑦配偶者の有無
配偶者の有、無のどちらかに丸つけます。
⑧従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
バイトやパートなどを掛け持ちしている方で、掛け持ち先に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合のみ、丸をつけましょう。
扶養親族がいない方の記入はここまででOKです!
2.A欄の「源泉控除対象配偶者」

扶養控除申告書A
A欄は平成30年分から大きく変更があり、納税者の年間所得が900万円(年収1,120万円)以下で、かつ配偶者の年間所得が85万円(年収150万円)以下の方が記入対象となっています。
①氏名(フリガナ)
年間所得が85万円以下の配偶者の氏名(フリガナ)を記入。
②個人番号
配偶者の個人番号(マイナンバー)を記入。
会社によっては記入を省略可能な場合もあります。
③生年月日
配偶者の生年月日を和暦で記入。
④平成30年中の所得の見積額
0円の場合は「0」と記入しましょう。
例えば平成29年の所得見積額が100万円の場合、「1,000,000円」と記入します。
⑤非居住者である親族
配偶者の住所が海外で、かつ1年以上国内に住んでいない場合は丸をつけます。
⑥住所又は居所
配偶者の住所を記入します。
同居している場合は、「同上」と記入してOKです。
⑦異動月日及び事由
平成29年中に変更があった場合にのみ記入します。
例えば平成29年3月3日に結婚する場合、「H29.3.3婚姻」などと記入しましょう。
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3.B欄の「控除対象扶養親族」

扶養控除申告書の記入欄B
B欄には16才以上の扶養している実子や養子や、年間所得が38万円以下の両親や親族などを扶養している場合もこちらに記入しましょう。
①氏名(フリガナ)
16歳以上の子供・親などの扶養親族の名前(フリガナ)を記入。
②個人番号
16歳以上の子供・親などの扶養親族の個人番号(マイナンバー)を書きます。
③続柄
扶養親族の続柄を記入。
子供なら「子」、両親なら「父」「母」などと書きましょう。
④生年月日
⑤老人扶養親族
昭和24年1月1日以前生まれの両親や祖父母と同居している場合、「同居老親等」にチェックをします。
別居の場合や、兄弟などを扶養している場合は「その他」にチェックを入れましょう。
⑥扶養特定親族
平成8年1月2日から平成12年1月1日までの生まれ(19歳~22歳)の子供を扶養している場合はチェックを入れます。
⑦平成29年中の所得の見積額
子供・親など扶養親族の平成29年1月1日から12月31日までの見積もり所得額を記入。
0円の場合は「0」と記入しましょう。
⑧非居住者である親族
扶養親族の住所が海外で、かつ1年以上国内に住んでいない場合は丸をつけます。
⑨生計を一にする事実
同居の場合は記入不要です。
別居の場合のみ「平成30年分の送金額」を記入します。
⑩住所又は居所
同居している場合は、「同上」と書いてOKです。
⑪異動月日及び事由
平29年中になにか変更があった場合にのみ記入します。
例えば子供が生まれた場合、「H.29.5.5出生」などと記入しましょう。
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4.C欄の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」

扶養控除申告書のC記入欄
C欄には、障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生を記入します。
いない場合は空白でOKです。
①障害者
障害者にチェックをし、表に人数を記入します。
②寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生
いずれかに当てはまる場合、チェックをします。
③左記の内容
①・②について、誰が当てはまるのか書きましょう。
④異動月日及び事由
平成29年中になにか変更があった場合にのみ記入します。
5.D欄の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」

扶養控除申告書の記入欄D
D欄には共働きなどで配偶者が控除を受けている子供や両親などを記入します。
①氏名
他の所得者が控除を受けている子供・親などの扶養親族の名前を記入。
②あなたとの続柄
扶養親族の続柄を書きましょう。
③生年月日
④住所又は居所
同居の場合は「同上」でOKです。
⑤⑥⑦控除を受ける他の所得者
共働きで子供が配偶者の扶養控除になっている場合、配偶者の氏名・続柄・配偶者の住所を記入します。
⑧異動月日及び事由
平成29年中になにか変更があった場合にのみ記入しましょう。
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6.E欄の「16歳未満の扶養親族」

扶養控除申告書の記入欄E
E欄の「16歳未満の扶養親族」には16歳未満の扶養している場合に記入します。
①氏名(フリガナ)
16歳未満の子供の名前(フリガナ)を記入します。
②個人番号
16歳未満の子供の個人番号(マイナンバー)を記入。
③あなたとの続柄
子供なら「子」、養子なら「養子」と記入しましょう。
④生年月日
⑤住所又は居所
同居している場合は「同上」でOKです。
⑥控除対象外国外扶養親族
子供などが外国に留学している場合などは丸をつけます。
住民税の欄のため、海外に居住している場合は控除対象外となります。
⑦平成30年中の所得の見積額
子供などの扶養親族の平成30年度中の見積もり所得を記入。
⑧異動月日及び事由
平成29年度中に何か変更があれば記入しましょう。
その他注意点や気づいた点
個人番号(マイナンバー)については会社によって省略されたり、直接記入しないようにしている場合があるため、ご確認下さいね!
以前は控除申告書には所得が38万円(年収103万円)未満の方のみ記入することができましたが、2018年の年末に記入する分からは所得が85万円(年収150万円)未満の方も記入できるようになりました。
また、所得は見込み金額のため何か書類を提出して証明する必要はありません。
年末調整の扶養控除等申告書の書き方のまとめ
年末調整の扶養控除申告書の書き方などについてご紹介しました!
平成30年分(平成29年、2017年の年末に記入する分)からは昨年と少し書式が異なるため、記入する際は注意してくださいね。
また、納税者の年間所得が900万円(年収1,120万円)以下で、かつ配偶者の年間所得が85万円(150万円)以下の方が記入対象となっているため、対象者にあてはまるか確認してから記入するようにしましょう!
その他、個人番号の記載は会社によって異なります。
あなたも平成30年の控除申告書を記入してみてくださいね!
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