年末調整の生命保険料控除は家族の分も対象か気になりますね。
家族が契約者の場合や受取人と支払者の条件、「家族」の範囲や生命保険料控除の計算式や上限や「新」「旧」についてもチェックしてみませんか?
今回は、年末調整の生命保険料控除の対象者や上限についてご紹介します!
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生命保険料控除は家族の分も対象?
生命保険料控除は納税者が生命保険料を支払ったときに所得控除が受けられる制度のため、申請を受ける方が保険料を支払っていれば控除の対象となります。
生命保険料控除の要件には、保険金の受取人が保険料を支払った本人または配偶者、その他の親族の生命保険料となっています。
そのため、保険料を自分で払っており、保険金の受取人が自分または配偶者、その他の親族であれば、家族の分の生命保険料も控除の対象です!
家族が契約者の場合
生命保険の契約者が家族でも控除を受けられるのか気になりますよね!
例えば保険料を夫が払っている保険を、妻が契約者の生命保険の控除の申請はできるのか?ということですね。
必ずしも払い込みをする人が保険契約者である必要はないので、
自分が保険料を払っている生命保険と保険金の受取人が
自分や配偶者、その他の家族であれば生命保険料の控除が受けられます!
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受取り人、支払い者の条件は
生命保険料控除の対象となるには、その生命保険の受取り人が、控除対象者から見て本人またはその配偶者、その他の親族である必要があります。
控除対象の生命保険の支払者の条件は、実際に保険料を支払っている人が控除対象です。
そのため、保険料を「誰が支払ったか」で控除の対象者が決まります。
「その他の親族」とは
生命保険料控除の対象となるには、該当生命保険の受取り人が、本人か妻か「その他の親族」である必要がありますが、
その「その他の親族」とは、6親等以内の親族と3親等以内の姻族です。
6親等以内の親族は
以下の血族が親族となります。
・1親等:父母、子
・2親等:兄弟姉妹、祖父母、孫
・3親等:叔父・叔母、姪・甥、ひ孫、曾祖父母
・4親等:いとこ、甥・姪の子、高祖父母、祖父母の兄弟姉妹、玄孫
・5親等:いとこの子、甥姪の孫、高祖父母の兄弟姉妹、祖父母の甥姪、高祖父母の父母、来孫
・6親等: 高祖父母の父母の兄弟姉妹、高祖父母の兄弟姉妹の子、祖父母の甥姪の子、祖父母の甥姪の子、昆孫など
3親等内の姻族は
子供、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母、祖父母、曾祖父母とその配偶者、配偶者の父母です。
こうして見ると「その他の親族」とは、意外にもかなりの広範囲であることが分かりますね。
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年の途中で支払者が変わった場合は
Q「今年6月に結婚したんですが、それまでは父が生命保険料を支払い、結婚後の7月からは夫に自分の生命保険を支払ってもらってますが・・・」
A 生命保険料控除の要件には、保険金の受取り人が保険料を支払った本人または配偶者、その他の親族の生命保険料となっているため、この場合は1月から6月までの分の生命保険料は父親が生命保険料控除を申請ができます。
また、7月から12月分の生命保険料は夫が払っているため、夫が生命保険料控除として申請すれば控除が受けられます。
生命保険料控除の計算式
生命保険料控除の金額の計算は、新契約と旧契約によって異なります。
年間の支払保険料に基づいた控除額の計算方法についてご紹介します!
【所得税の控除額の計算】
新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)
・2万円以下:支払保険料の全額
・2万円以上4万円以下:支払保険料×1/2+1万円
・4万円以上8万円以下:支払保険料×1/4+2万円
・8万円以上:一律4万円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
・2万5千円以下:支払保険料の全額
・2万5千円以上5万円以下:支払保険料×1/2+12,500円
・5万円以上10万円以下:支払保険料×1/4+2万5千円
・10万円以上:一律5万円
【住民税の控除額の計算】
新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)
・1万2千円以下:支払保険料の全額
・1万2千円以上32,000円以下:支払保険料×1/2+6千円
・3万2千円以上5万円以下:支払保険料×1/4+1万4千円
・5万円以上:一律28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
・1万5千円以下:支払保険料の全額
・1万5千円以上4万円以下:支払保険料×1/2+7,500円
・4万円以上7万円以下:支払保険料×1/4+17,500円
・7万円以上:一律3万5千円
新契約と旧契約の両方に加入している場合
上記の場合、次のいずれかを選択して控除額の計算を行います。
・新契約のみ生命保険料控除を適用:新契約で算定した控除額
・旧契約のみ生命保険料控除を適用:旧契約で算定した控除額
・新契約と旧契約の両方の生命保険料控除を適用:新契約と旧契約で算定した控除額の合計(最高4万円)
自分の生命保険が旧契約なのか、新契約なのかは、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」に記入されていますので確認できます。
また、不明な点があれば保険会社に問い合わせしてください。
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生命保険料控除の金額の上限

年末調整の生命保険料控除申告書
(画像参照元URL: https://mamari.jp/22091)
生命保険料の控除額の上限額についてそれぞれご紹介します!
一般生命保険料の場合
・旧制度(平成23年12月31日以前):5万円
・新制度(平成24年1月1日以降):4万円
・旧制度+新制度:4万円(旧制度のみ適用の場合5万円)
個人年金保険料の場合
・旧制度(平成23年12月31日以前):5万円
・新制度(平成24年1月1日以降):4万円
・旧制度+新制度:4万円(旧制度のみ適用の場合5万円)
介護医療保険料の場合
・新制度(平成24年1月1日以降):4万円
年末調整の生命保険料控除についてのまとめ
生命保険料控除の対象者や受取り人・支払者の条件、生命保険料控除額の計算方法と上限などについてご紹介しました!
家族の分の生命保険料も自分で支払っていれば控除の対象となるため、忘れずに申請してくださいね。
「家族」の範囲は本人と配偶者、6親等以内の親族と3等身以内の姻族です。
生命保険料の控除の計算式や控除の上限額は旧制度と新制度によって異なるので、保険会社の控除証明書を確認してみてくださいね!